日本中毒学会から以下の通達がありました。
来る12/12から「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が一部施行されますので、下記をご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.htm
たま~に大麻でラリった方が救外にいらっしゃいますが、検査すればバレます。栽培禁止。
改正点をザックリ言うと医療用大麻の解禁と「使用」の犯罪化になります
2024年12月12日から施行される大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の改正における主な変更点は以下の通りです。
医療用大麻の合法化
- 大麻草由来成分を含む医薬品の使用が可能になります[1]
- 医師の指導のもと、がん、神経系疾患、てんかんなどの治療に使用できるようになります[1]
- 適切な資格を持つ医師のみが処方でき、国の認可を受けた製品のみ使用可能です[1]
規制方式の変更
- 「部位規制」から「成分規制」へと変更されます[7]
- THC(テトラヒドロカンナビノール)を麻薬として位置づけ、その取り扱いを他の麻薬と同様に規制します[4]
- 大麻の違法使用に対する「大麻使用罪」が新設されます[1]
法律の名称変更と目的
- 大麻取締法の名称が「大麻草の栽培の規制に関する法律」に変更されます[6]
- 大麻草の栽培に関する規制と医薬品としての利用促進を分離し、それぞれ異なる法律で規制します[4]
栽培規制の見直し
- 医薬品原料目的の大麻草栽培が許可されます[6]
- 大麻草の栽培に関する新たな規制体制が整備されます[3]
- 栽培者に対する免許制度が継続されます[3]
この法改正により、医療目的での利用を促進しつつ、違法な使用に対する取り締まりを強化する方向性が示されています[7]。
Citations:
[1] https://www.jin-law.jp/column/four_drug_laws
[2] https://www.japal.org/dom/amendment/2024093010.html
[3] https://www.sn-hoki.co.jp/article/pickup_hourei/pickup_hourei3208139/
[4] https://businessandlaw.jp/articles/a20240206-1/
[5] https://www.cbd-island.life/news/post-1644.html
[6] https://muze-japan.com/blogs/hemp/cannabis-legal2024
[7] https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/84215
医療現場での大麻由来医薬品の管理について、以下に重要なポイントをまとめます
管理体制の基本
- 麻薬管理者(不在の場合は麻薬施用者)が管理責任を負います[1]
- 施設内の鍵付きの堅固な設備(麻薬専用の固定金庫など)での保管が必須です[1]
- 定期的な在庫確認と帳簿との照合が必要です[1]
施用・交付の規則
施用者の制限
- 麻薬施用者の資格を持つ医師のみが施用・処方可能です[1]
- 疾病の治療以外の目的での使用は禁止されています[1]
患者への交付時の注意点
- 患者や看護に当たる家族への直接の手渡しが原則です[1]
- 在宅患者への交付時は、薬液を取り出せない構造にする必要があります[1]
夜間・休日の対応
- 麻薬管理者不在時は、当直医師(麻薬施用者)が仮払いを受けます[1]
- 麻薬管理者出勤後、施用記録と残余薬剤を返納します[1]
記録管理
- 施用状況の記録を確実に行う必要があります[1]
- 患者の服用状況を随時確認し、記録に残します[1]
- 定期的な在庫確認と帳簿との照合が必要です[1]
この管理体制により、医療目的での適切な使用を確保しつつ、不正使用や流出を防止します。
Citations:
[1] https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/mayaku_kanri_01.pdf
「嗜好品として合法な国」への海外旅行でも、間違えても大麻吹かしてはいけません!「使用」に該当します帰国後お咎めうけます!ご注意ください